畠山幸代司税理士事務所

医院経営サポート

医療法人化、事業承継相続など
様々な場面での適切な助言により
健全な病医院の経営に
尽力いたします。

医業に必要な長年のノウハウとスキルがあります

畠山幸代司税理士事務所ではこれまで多くの医療法人、個人開業医のお客様と顧問契約を結んでおります。
顧問先の病医院様のうち、その多くの医院が大きく成長されています。
当事務所には、長年にわたって培ってきた医業に必要なノウハウとスキルがあります。
月次処理・申告・労務など煩雑な日常業務はもとより、新規開業や医療法人化、事業承継・相続など様々な場面での適切な助言により健全な病医院の経営に尽力いたします。

CHECK!

弊所では、ドクター数15名・従業員数110名を超える医療法人様から、個人開業医様まで幅広くサポートさせていただいております。また弊所開業後初めて、法人設立からご契約いただいた医療法人様は、29年経った現在もなお、共に歩ませていただいております。この29年間に蓄積したノウハウなどを活かしたサポートを皆様にご提供して参ります。

サポート内容

顧問先様1社につき、原則2名が担当致します。ご契約直後、特に新規設立時はしばらくの間、別担当が対応させていただく場合がございます。
また、税務内容や売上規模の変化等に応じて、担当者が変更となる場合もございます。

  • 法人税・消費税の確定申告
  • 新規開業支援
  • 給与計算・年末調整
  • 医療法人設立
  • 法定調書の作成・申告
  • MS法人設立
  • 償却資産申告
  • 事業承継
  • 月次報告書(試算表等)の作成
  • 記帳指導
  • 記帳代行
  • 会計システム導入・自計化支援
  • 巡回監査
  • 株価計算・評価
  • 税務相談
  • その他税務相談・書類作成
  • 所得税確定申告(院長先生等)
  • 贈与税・相続税の申告(院長先生等

顧問先様診療科目

  • 歯科
  • 整形外科
  • 内科
  • 皮膚科
  • 泌尿器科
  • 矯正歯科
  • 放射線科
  • 胃腸内科
  • 耳鼻咽喉科
  • 口腔外科
  • リハビリ科
  • 婦人科
  • 精神科
  • 外科
  • 眼科
  • 形成外科
  • 心療内科

※ご契約いただいております病院・診療所様の代表的な診療科目(一部)です。

料金のシミュレーターがございます

下記からご覧ください

医療法人化

主に節税面でメリットがある医療法人化のお手伝いをさせていただきます。

どのような院長が医療法人化すべきでしょうか。

  • 1

    開業間もないが順調に経営が推移している院長。

    将来の引退へ備えて、事業継承対策としての利用を考えましょう。

  • 2

    毎年の所得が高額な院長。

    長期的な所得税対策が可能です。

  • 3

    今後10年は現役として診療を続ける予定の院長。

    医療法人の設立にはそれなりにコストがかかりますので、あまり短い期間ではその効果が十分に発揮されない場合があります。

  • 4

    分院を出す予定の院長。

    個人事業では1施設のみに制限されていますが、医療法人であれば施設毎に管理医師を置く事により分院を開く事が可能となります。

  • 5

    多額の生命保険に加入している院長。

    医療法人では万が一の場合に備え、生命保険に加入しその保険料の損金算入が可能です。
    ※加入する生命保険によって、算入できる損金の額が変わります。

医療法人のメリット

節税面でのメリット
  • 税目が所得税(所得税+住民税=55%)から法人税(法人税+地方税=30%)となり、実質的に税率が下がります。
  • 経費に計上できる費用が増えます。
    ・家族である理事等に対して役員給与を支給することが可能となり所得が分散できます。
    ・理事長・理事への退職金の支給が可能となります。
    生命保険料の経費の計上が一部可能となります。
  • 理事長・理事等の報酬に対して給与所得控除が適用され、控除額分の所得を減らすことができます。
  • 繰越欠損金の繰り延べが9年間となります(個人は3年間)。
その他のメリット
  • 医業経営と個人の家計が分離され経営の安定化が図れます。
  • 対外的な信用度が高まり、金融機関等の信用が増し、また質の高い従業員の確保が可能となります。
  • 分院など複数の診療所を開設することができます。
  • 相続・事業承継対策(節税にもつながります)
    法人名義で資産を保有するため、個人の相続財産ではなくなります。
  • 社会保険診療報酬に係る源泉徴収がなくなり資金繰りが良くなります。

医療法人のデメリット

  • 設立の届出などが煩雑となます、また設立後も官公庁に対する事務手続は増加(知事の指導・監督が強化されるため)します。
  • 交際費が、800万円を超えた部分の損金不算入額が発生します。
  • 利益の配当が禁止されます。

医療法人を設立するには

  • 理事長(医師)、理事、監事が各1名必要です。
  • 出資金として2ヶ月分以上の運転資金が必要です(※最低出資金は1,000万円となっています)。
  • 設立するには約10ヶ月程度かかります。
  • 医療法人の名称を決めます。ただし、同じ区内に同業種で同じ名称の医療法人がすでにある場合は登記ができません。

医療法人化シミュレーション

例えば院長個人の年間医業所得が2,400万円の場合、医療法人組織に変えて、年間の役員報酬を以下の内容で支給したとしたら、税金は次のように年間約380万円の節税となります。

役員報酬の年間支払内容
合計 2,340万円
理事長 2,040万円
理事 100万円
理事 100万円
監事 100万円
上記報酬支払内容でのシミュレーション
個人経営の場合の税金 医療法人の場合の税金 年間節税額
約930万円 約550万円 約380万円
個人 所得税等 約930万円 (役員合計)約530万円
医療法人 法人税等 約20万円

Q&A

よくある質問を掲載します。
不明の場合は、お気軽にお問い合わせください

医療法人の設立はいつでもできるのですか。また、どれくらい時間がかかりますか。
大阪府・兵庫県では、年に2回の設立タイミングで、10ヶ月程度かかります。
何年かの個人開業実績が必要でしょうか。
都道府県等によりますが、1年以上の開業実績が必要です。
理事に就任するための資格などはありますか。
理事長は医師または歯科医師である必要があります。
子どもを理事に就任させることはできますか。
理事・監事は成人(未成年者は適当ではない)、社員は原則18歳以上であれば可能です。
対応(相談)可能な地域を教えてください。
現在、弊所にて対応しております地域は、
兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・三重県・東京都・鳥取県 です。
※遠方の場合、巡回等に一部制限がございますが、ネット回線を利用したWEB巡回など対応可能です。

私たちはお客様の立場に立って、
お客様の成功をお手伝いします。

まずはお気軽にご相談ください